○小国町立中学校文化・体育大会等生徒派遣補助金交付要綱

平成2年9月1日

告示第20号

(目的)

第1条 町長は、中学校生徒の情操教育と文化活動の振興及び体力向上とスポーツ活動の振興を図ることを目的とし、小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年小国町規則第10号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で派遣生徒及び引率教員に対し補助金を交付する。

(補助事業及び補助金の額)

第2条 補助対象事業は、山形県吹奏楽連盟、山形県中学校体育連盟等が実施する事業で山形県大会以上のものとする。

2 補助金対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 交通費は、鉄道料金の額とする。ただし、貸切りバスを利用する(マイクロを含む)場合は、事前に協議のうえ町長が必要と認めた金額。

(2) 宿泊費、昼食料及び参加料は、山形県中学校体育連盟協定料金とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書は、次に定める書類を添付して派遣日の2週間前までに町長に提出するものとする。

(1) 実施要領(大会主催者の作成したもの)

(2) 補助金積算内訳書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

2 補助金交付決定後事業内容に変更が生じたときは、直ちに補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第4条 実績報告書の提出期限は、事業終了後2週間以内とし、次に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業の結果書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

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小国町立中学校文化・体育大会等生徒派遣補助金交付要綱

平成2年9月1日 告示第20号

(平成2年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年9月1日 告示第20号