○小国町遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

平成2年9月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、小国町に居住する遠距離から通学する児童又は生徒(以下「遠距離通学児童生徒」という。)の保護者が負担する当該児童又は生徒の通学に要する経費の軽減を図るため、小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年小国町規則第10号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付し、もって義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学距離 児童又は生徒の住居から学校まで通常の経路により通学した場合における片道の距離をいう。ただし、距離計算は、交通機関の営業キロ数及び国、県、町道路台帳並びに実測によるものとする。

(2) 通学証明書 公的交通機関のない通学区において、自家用自動車等で通学している場合であって、保護者が送迎のために経費を支出している事実を校長が証する文書をいう。

(平26教委告示4・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の一に該当する保護者とする。

(1) 遠距離通学児童生徒等で、通学距離が概ね2キロメートル以上となる児童又は概ね3キロメートル以上となる生徒

(2) 上記以外の児童又は生徒であって、町長が特に必要と認める児童又は生徒

(平26教委告示4・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、児童又は生徒が通学に要した経費のうち、遠距離通学費補助金事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)によって算定した額とする。

(平26教委告示4・一部改正)

(補助金の交付時期)

第5条 補助金の交付は、次のとおりとする。

第1学期分 当該年の8月

第2学期分 翌年の1月

第3学期分 翌年の3月

(補助金交付申請手続等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、遠距離児童生徒通学費補助金交付申請書(様式第1号)を遠距離通学者の通学する学校長を経由して町長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の申請書に次に定める書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 遠距離児童生徒通学費補助金積算内訳書(様式第2号)

(2) 通学証明書

3 町長は、前2項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、遠距離児童生徒通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)を当該学校長を経由して申請者に交付するものとする。

(平22教委告示2・全改)

(通学方法等の変更)

第7条 補助金の交付を受けた保護者は、通学方法、通学距離等に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(適用除外)

第8条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び就学困難な児童及び生徒にかかる就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、通学に要する交通費の支給を受けている保護者については適用しない。

(補則)

第9条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。

(平26教委告示4・追加)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年教委告示2)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示2)

この要綱は、平成22年6月9日から施行する。

(平成26年教委告示4)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平26教委告示4・全改)

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(平26教委告示4・全改)

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(平22教委告示2・全改)

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小国町遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

平成2年9月1日 告示第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年9月1日 告示第19号
平成8年2月28日 教育委員会告示第2号
平成22年6月9日 教育委員会告示第2号
平成26年4月1日 教育委員会告示第4号