○小国町立小・中学校管理規則

昭和51年3月16日

教委規則第1号

注 平成7年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第8条)

第3章 教材の取扱い(第9条・第10条)

第4章 学期及び休業日(第10条の2―第11条の2)

第5章 職員(第12条―第22条)

第6章 施設設備の管理(第23条―第28条)

第7章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小国町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。

2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。

(1) 当該年度における教育指導の重点

(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事

(3) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び選択教科の1年間時数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分

(4) 授業終始の時刻及び一単位時間の長さ

(5) 日課表

(平16教委規則1・一部改正)

第3条 校長は、前条の教育課程について、別記様式により、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を別記様式により、教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するとき、若しくは交通機関を利用するときは、実施計画書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

2 学校における対外競技又は練習試合等は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会に届け出なければならない。合宿については、実施地が県の区域内と区域外にあるとにかかわらず、同様の手続きを経て行うものとする。

(平16教委規則1・全改)

(修学旅行)

第5条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、日数を増すことができる。

(学校以外の施設の利用)

第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用期間

(4) 学年、児童、生徒数

(感染症による出席停止)

第7条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合には保護者に出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定による措置を行ったときは、校長は、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則1・全改)

(性行不良による出席停止)

第7条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(平13教委規則1・追加)

(児童、生徒の事故)

第8条 校長は、児童、生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

第3章 教材の取扱い

(準教科書等)

第9条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

第4章 学期及び休業日

(平15教委規則1・章名改称)

(学期)

第10条の2 学期は次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平15教委規則1・追加)

(休業日)

第11条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日

(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第1号の休業日は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て、授業日に休業し休業日に授業を行うことができる。

4 学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。

(1) 理由

(2) 期間

(3) その他必要と認める事項

(平22教委規則1・一部改正)

(教師の業務量の適切な管理)

第11条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1ヶ月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1ヶ月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月及び5ヶ月の期間を加えたそれぞれの期間において1ヶ月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1ヶ月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6ヶ月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則1・追加)

第5章 職員

(職)

第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。

主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任、主事、学校栄養主査、主任学校栄養士、副主任学校栄養士、学校栄養士、給食職員及び用務員

(平22教委規則1・全改、平28教委規則1・平29教委規則1・一部改正)

(職務)

第12条の2 前条に規定する職の職務は、法令に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 事務総括は、校長を助け、事務を総括し、及び特に困難な事務をつかさどる。

(2) 事務主査は、事務について校長を助け、及び特に困難な事務をつかさどる。

(3) 主査は、校長の命を受け、困難な事務をつかさどる。

(4) 主任主査は、校長の命を受けて特定事項に関する事務をつかさどる。

(5) 主任主事は、校長の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務その他業務をつかさどる。

(6) 副主任は、校長の命を受け、担当事務その他業務をつかさどる。

(7) 主事は、事務その他業務をつかさどる。

(令2教委規則1・全改)

(共同実施)

第12条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校における事務処理体制や機能を強化し、適正かつ円滑な執行により事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般にかかる支援と管理職の負担軽減を行うため、小国町共同実施(以下「共同実施」)を置く。

2 共同実施は、小国町立小中学校全ての学校で構成する。

3 共同実施において処理する業務は別表のとおりとする。

4 この他、組織や運営及び業務に関して必要な事項は別に定める。

(令2教委規則1・追加)

(校務分掌)

第13条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。

(学級編制等)

第13条の2 校長は、山形県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(教務主任等)

第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則1・一部改正)

(生徒指導主事等)

第14条の2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(分校主任)

第15条 分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。

3 分校主任の発令については、前条第2項の規定を準用する。

(職員会議)

第16条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長がこれを定める。

(平22教委規則1・追加)

(学校評議員)

第17条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(平22教委規則1・追加)

(学校評価)

第18条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえて、当該学校の児童生徒の保護者、その他の当該学校の関係者(当該学校職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように務めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(平22教委規則1・追加)

(休暇)

第19条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。

2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。

3 校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則1・旧第16条繰下)

(出張)

第20条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長に届け出なければならない。

3 校長又は職員が外国に出張する場合は、1箇月前までに教育委員会の承認を受けなければならない。

(平16教委規則1・一部改正、平22教委規則1・旧第17条繰下)

(校長及び職員の事故)

第21条 校長又は職員の傷害、死亡その他異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(平22教委規則1・旧第18条繰下)

(事務引継)

第22条 校長が休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 法定表簿

(2) 教育課程

(3) 職員の人事資料

(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)

(5) 未了、未着手その他の懸案事項

(6) その他必要事項

2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、速やかに担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(平22教委規則1・旧第19条繰下)

第6章 施設設備の管理

(管理の責任)

第23条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。

(平22教委規則1・旧第20条繰下)

(施設設備台帳)

第24条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(平22教委規則1・旧第21条繰下)

(き損亡失の報告)

第25条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部又は全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(平22教委規則1・旧第22条繰下)

(貸与)

第26条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

(平22教委規則1・旧第23条繰下)

(非常災害対策及びその防止)

第27条 校長は、毎年始め、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 校内の火災予防対策

(2) 児童、生徒の避難対策

(3) 重要書類及び備品等の搬出方法

(平22教委規則1・旧第24条繰下)

(休業日等における学校の管理)

第28条 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。

(平22教委規則1・旧第25条繰下)

第7章 補則

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平22教委規則1・旧第26条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則1)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小国町立小・中学校管理規制の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則1)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則1)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則1)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則1)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則1)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平23教委規則3・一部改正)

(平成23年教委規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則1)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則1)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則2)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則1)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条の3第3項関係)

(令2教委規則1・追加)

共同実施において担う業務

① 企画調整に関する業務(継続業務とする)

② 学校情報に関する業務(継続業務とする)

③ 危機管理に関する業務(継続業務とする)

④ 児童生徒・保護者に関する業務(継続業務とする)

⑤ 教職員に関する業務(研究業務とする)

⑥ 服務に関する業務(研究業務とする)

⑦ 給与・旅費・福利厚生に関する業務(研究業務とする)

⑧ 学校予算編成に関する業務(研究業務とする)

⑨ 補助金等・学校徴収金に関する業務(研究業務とする)

⑩ 教育環境整備に関する業務(研究業務とする)

⑪ 地域連携に関する業務(継続業務とする)

⑫ 教育課程に関する業務(継続業務とする)

(平31教委規則2・全改、令2教委規則1・一部改正)

画像画像

小国町立小・中学校管理規則

昭和51年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月24日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月26日 教育委員会規則第1号
平成7年7月3日 教育委員会規則第1号
平成12年3月15日 教育委員会規則第1号
平成13年12月21日 教育委員会規則第1号
平成15年3月13日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年2月21日 教育委員会規則第3号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号