○小国町中学校設置条例

昭和39年3月18日

条例第14号

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による中学校を、次のとおり置く。

名称

位置

小国町立叶水中学校

小国町大字叶水301

〃   小国中学校

〃  大字岩井沢719

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例20)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年条例38)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月5日から適用する。

(昭和47年条例13)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年条例19)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例15)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成25年条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小国町中学校設置条例

昭和39年3月18日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第14号
昭和41年6月30日 条例第20号
昭和41年12月19日 条例第38号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和57年12月22日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第15号
平成25年12月10日 条例第23号