○小国町中学校設置条例
昭和39年3月18日
条例第14号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による中学校を、次のとおり置く。
名称 | 位置 |
小国町立叶水中学校 | 小国町大字叶水301 |
〃 小国中学校 | 〃 大字岩井沢719 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例20)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年条例38)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月5日から適用する。
附則(昭和47年条例13)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例19)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例15)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例23)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。