○小国町小学校設置条例
昭和39年3月18日
条例第13号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校を、次のとおり置く。
名称 | 位置 |
小国町立叶水小学校 | 小国町大字叶水301 |
〃 小国小学校 | 〃 大字岩井沢673 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例37)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月5日から適用する。
附則(昭和43年条例30)
この条例は、昭和43年12月31日から施行する。
附則(昭和44年条例12)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月31日から適用する。
附則(昭和46年条例10)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例19)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例24)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例29)
この条例は、昭和47年12月31日から施行する。
附則(昭和48年条例45)
この条例は、昭和49年3月31日から施行する。
附則(昭和55年条例23)
この条例は、昭和56年3月31日から施行する。
附則(昭和57年条例18)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例5)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年条例16)
この条例は、昭和62年3月31日から施行する。
附則(平成元年条例15)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例6)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例8)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例6)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例20)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例23)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(小国町立学校寄宿舎設置条例の廃止)
2 小国町立学校寄宿舎設置条例(昭和62年小国町条例第4号)は、廃止する。