○小国町教育委員会公印規程

昭和62年3月3日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほかこの規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

1

小国町教育委員会印

方18

公文書用

教育振興課長

2

小国町教育委員会印

方30

辞令用

教育振興課長

3

各町立学校印

方45

卒業証書用

各町立学校長

4

小国町教育委員会小国町町民総合体育館印

方18

証書用

教育振興課長

5

小国町教育委員会多目的屋内運動場印

方18

証書用

教育振興課長

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

1

小国町教育委員会教育長印

方21

公文書用

教育振興課長

2

小国町教育委員会教育長職務代理者印

方21

公文書用

教育振興課長

3

各町立学校長印

方21

公文書用

各町立学校長

4

西置賜郡小国町町民総合体育館出納員印

方18

町民総合体育館出納用

教育振興課長

5

多目的屋内運動場出納員印

方18

多目的屋内運動場出納用

教育振興課長

6

小国町長印

方18

公文書用

教育振興課長

7

おぐに開発総合センター出納員印

方18

総合センター出納用

教育振興課長

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(平5訓令1・平8教委訓令2・平23教委訓令2・平24教委訓令4・平25教委訓令6・平27教育長訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3 公印に関する事務は、教育振興課長が総括する。

(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

(公印の使用)

第4条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添えて、管理者に呈示してその審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁権者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。

(公印の新調及び廃止)

第5条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を教育振興課長を経て教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、次の各号に定める書類等を教育振興課長に提出しなければならない。

(1) 新調の場合にあっては、公印登録依頼書(様式第2号)及び当該公印の公印簿(様式第3号)

(2) 廃止の場合にあっては、公印登録まっ消依頼書(様式第2号)及び廃止した公印

(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

(公印簿)

第6条 公印は、すべて公印簿(様式第3号)に登録したあとでなければ使用することができない。

2 公印簿は、事務局に備え付け、印影、公印管理者及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を記載する。

(平23教委訓令2・一部改正)

(廃止した公印の保存)

第7条 教育振興課長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。

廃止した公印の区分

保存期間

教育委員会印

教育委員長印

教育長印

廃止した日から永久

その他の公印

廃止した日から10年

2 教育振興課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

(公印の事故届)

第8条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育振興課長を経て教育長に提出しなければならない。

(平23教委訓令2・平28教委訓令3・一部改正)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程による以前に使用の公印は、当分の間この規程による改正後の小国町教育委員会公印規程による公印とみなす。

(平成5年訓令1)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令4)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年教委訓令6)

この規則は平成25年3月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の小国町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の小国町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表

(平25教委訓令6・全改、平27教育長訓令2・一部改正)

(1) 庁印

1・2

3

4

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5


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(2) 職印

1

2

3

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4

5

6

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7



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小国町教育委員会公印規程

昭和62年3月3日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成8年2月28日 教育委員会訓令第2号
平成23年2月21日 教育委員会訓令第2号
平成24年8月28日 教育委員会訓令第4号
平成25年2月20日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月13日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号