○小国町教育委員会事務局組織規則
平成9年3月17日
教委規則第1号
小国町教育委員会事務局組織規則(平成元年小国町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、小国町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則2・平27教委規則6・一部改正)
(課、室及び担当の設置)
第2条 事務局に教育振興課を置き、教育振興課に教育振興室と生涯学習室と高校魅力化推進室を置き、それらの室に同表右欄に掲げる担当を置く。
室名 | 担当 |
教育振興室 | 学校教育担当 |
生涯学習室 | 生涯学習担当、スポーツ振興担当 |
高校魅力化推進室 | 高校魅力化推進担当 |
(平23教委規則2・全改、平23教委規則5・平25教委規則7・平26教委規則2・平28教委規則2・平29教委規則2・平30教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・令5教委規則1・一部改正)
(各担当の分掌事務)
第3条 教育振興課の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育振興室
① 学校教育担当
ア 教育委員会の会議等に関すること。
イ 教育委員会の儀式等に関すること。
ウ 職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与及び服務に関すること。
エ 職員の研修、福利厚生及び衛生に関すること。
オ 教育委員会所掌に関する予算及び経理に関すること。
カ 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。
キ 公文書の保管及び管理に関すること。
ク 公印の管理に関すること。
ケ 教育に関する統計調査及び広報に関すること。
コ 教育財産(おぐに開発総合センター、小国町民総合体育館、小国町総合スポーツ公園、小国町多目的屋外運動場を除く。)の管理運営及び施設設備の整備に関すること。
サ 学校等の設置及び廃止に関すること。
シ 町機関等及び事務局各担当との連絡調整に関すること。
ス 教職員の人事、給与及び研修に関すること。
セ 学校の組織編成に関すること。
ソ 児童生徒の就学に関すること。
タ 学校保健に関すること。
チ 学校給食に関すること。
ツ 学校安全に関すること。
テ 教科用図書の採択及び教材等の整備に関すること。
ト 奨学資金に関すること。
ナ 小中高一貫教育に関すること。
ニ 保小中連携に関すること。
ヌ その他教育振興に関すること。
ネ 前各号に掲げるもののほか、他係の所管に属しないこと。
ノ 小国町中央児童室の管理及び運営に関すること。
(2) 生涯学習室
① 生涯学習担当
ア 生涯学習事業の総合企画、調整及び推進に関すること。
イ 公民館その他社会教育機関の設置、廃止に関すること。
ウ 社会教育委員会、公民館運営審議会及びおぐに開発総合センター運営協議会等の会議に関すること。
エ 生涯学習講座の開設及び運営に関すること。
オ 生涯学習情報の提供に関すること。
カ 公民館活動の指導及び助言に関すること。
キ 国際交流及び地域間交流の推進に関すること。
ク 社会教育関係団体並びに学校との連携及び育成に関すること。
ケ 視聴覚教育に関すること。
コ 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく奉仕事業の実施に関すること。
サ 女性教育に関すること。
シ 幼児教育に関すること。
ス 青少年教育及び健全育成に関すること。
セ 芸術文化活動の振興に関すること。
ソ 小国町文化振興基金に関すること。
タ ぶな文化(生活文化、歴史文化、民族文化等)の調査及び資料の整備並びに伝承の推進に関すること。
チ 小国町文化財調査委員会に関すること。
ツ 文化財の調査、保護及び管理に関すること。
テ 施設の管理運営に関すること。
ト おぐに開発総合センターの管理及び運営に関すること。
ナ その他生涯学習に関すること。
② スポーツ振興担当
ア 社会体育事業の企画、調整及び推進に関すること。
イ 社会体育施設の設置、廃止に関すること。
ウ スポーツ推進委員会に関すること。
エ 社会体育関係団体並びに学校との連携及び育成に関すること。
オ スポーツ、レクリエーションの普及に関すること。
カ スポーツ教室等の開設及び運営に関すること。
キ 小国町民総合体育館、多目的屋内運動場及び総合スポーツ公園の管理運営に関すること。
ク その他スポーツ振興に関すること。
(3) 高校魅力化推進室
ア 高校魅力化の支援に関すること。
イ 県外入学・地域留学の推進に関すること。
ウ 高校魅力化の総合調整に関すること。
エ その他高校魅力化の推進に関すること。
(平16教委規則2・全改、平18教委規則1・平23教委規則2・平23教委規則5・平24教委規則2・平25教委規則5・平25教委規則7・平26教委規則2・平28教委規則2・平29教委規則2・平30教委規則2・平31教委規則1・令3教委規則1・令5教委規則1・一部改正)
(所管事務の決定)
第4条 所管が明らかでない事務が生じたときは、課長が教育長と協議し、その所管を定める。
(平28教委規則2・一部改正)
(緊急事務の処理)
第5条 臨時又は特殊な事務で繁激かつ緊急の場合は、課長は担当又は特定の職員を指定し、相互に援助してこれを処理させることができる。
(平16教委規則2・平28教委規則2・一部改正)
(事務局に置く職)
第6条 事務局に、課長、室長及び係長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
業務名を冠する主幹、課長補佐、専門員、業務名を冠する主査、主査、指導主事、社会教育主事、主任、主任放課後児童支援員、主事、放課後児童支援員、主事補、事務員、教育相談員、学力充実支援員、学習支援員、国際・情報科特任講師、ICT支援員、英語教育推進員、読育推進司書、統括的な地域学校協働活動推進員、栄養士、主任調理師、調理師、調理員、調理補助員、用務員、中央児童室長、おぐに開発総合センター所長、小国町民総合体育館長、多目的屋内運動場所長
(平14教委規則1・平16教委規則2・平23教委規則2・平25教委規則5・平28教委規則2・平29教委規則2・平30教委規則2・令2教委規則15・令5教委規則1・一部改正)
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
業務名を冠する主幹 | 上司の命を受けて特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、事務局内の特定事務を監督する。 |
室長 | 上司の命を受けて特定事務を監督する。 |
専門員 | 上司の命を受けて特定事務を監督する。 |
業務名を冠する主査 | 上司の命を受けて特定事務を監督する。 |
主査 | 上司の命を受けて特定事務に関する事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて特定事務に関する業務クループの事務又は係の事務を処理する。 |
指導主事 | 上司の命を受けて学校教育における専門的事項の指導に関する業務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受けて社会教育における専門的事項の指導に関する業務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
主任放課後児童支援員 | 上司の命を受けて児童の育成指導業務を処理する。 |
主任調理師 | 上司の命を受けて調理業務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
放課後児童支援員 | 児童の育成指導業務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
事務員 | 事務又は補助的事務に従事する。 |
教育相談員 | 相談業務に従事する。 |
学力充実支援員 | 学力支援に従事する。 |
学習支援員 | 学習支援に従事する。 |
国際・情報科特任講師 | 国際・情報業務に従事する。 |
ICT支援員 | ICT支援に従事する。 |
英語教育推進員 | 英語教育に従事する。 |
読育推進司書 | 読育推進及び図書室管理業務に従事する。 |
統括的な地域学校協働活動推進員 | 学校と地域の連携業務に従事する。 |
栄養士 | 学校給食業務及び栄養指導業務に従事する。 |
調理師 | 調理業務に従事する。 |
調理員 | 調理に関する補助的業務に従事する。 |
調理補助員 | 調理に関する補助的業務に従事する。 |
用務員 | 担当用務に従事する。 |
中央児童室長 | 上司の命を受けて中央児童室の事務を処理する。 |
おぐに開発総合センター所長 | 上司の命を受けておぐに開発総合センターの事務を掌理する。 |
小国町民総合体育館長 | 上司の命を受けて小国町民総合体育館の事務を掌理する。 |
多目的屋内運動場所長 | 上司の命を受けて多目的屋内運動場の事務を掌理する。 |
(平14教委規則1・平16教委規則2・平23教委規則2・平25教委規則5・平28教委規則2・平29教委規則2・平30教委規則2・令2教委規則15・令5教委規則1・一部改正)
(事務局員の事務分担)
第8条 課長は、所属職員の事務分担を定め、教育長に報告しなければならない。
(平28教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則1)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則2)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則2)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則2)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則5)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小国町教育委員会事務局組織規則第9条の規定は適用せず、改正前の小国町教育委員会事務局組織規則第9条の規定は、なお、その効力を有する。
附則(平成28年教委規則2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則2)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則2)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則1)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則15)
この規則は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則1)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則1)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。