○小国町教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月27日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携行している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平8教委規則1・平25教委規則1・平27教委規則5・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談語又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 傍聴人規則(昭和29年小国町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成8年教委規則1)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小国町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の小国町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

小国町教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月27日 教育委員会規則第2号
平成8年4月24日 教育委員会規則第1号
平成25年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第5号