○小国町教育委員会会議規則
平成元年10月2日
教委規則第1号
小国町教育委員会会議規則(昭和33年小国町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員(以下「委員」という。)は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないとき、又は指定の時刻までに出席することができないときは、会議開会定刻前にその理由を付して教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
第2章 会議の招集
(平27教委規則4・旧第3章繰上)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が、急施を要するため告示をするいとまがない場合は、この限りでない。
3 会議招集の後に急施を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付することができる。
(平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
第4条 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。
(平27教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
第3章 会議
(平27教委規則4・旧第4章繰上)
第5条 会議の開会、開議、休憩又は閉会は、教育長が、これを宣告する。
2 教育長が開会又は開議を宣告する前及び休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
(平27教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 前回議事録の承認
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) 閉会
(平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
第7条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)
第8条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(平27教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)
第9条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。
2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、これを制止することができる。
(平27教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかり、賛成多数と認めたときは、これを議題としなければならない。
(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
2 教育長が、採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)
第12条 教育長は、採決しようとするときは、順次各委員の賛否の意見を求めて、その多少を認定し、可否を決する。
2 教育長は、採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)
第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案の趣旨に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(平27教委規則4・旧第15条繰上)
第14条 審議未了の議題については、教育長は会議にはかり次回の会議に継続審議とすることができる。
(平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)
第15条 会議は、教育長の許可を得て、傍聴することができる。ただし、委員会の決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(平27教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)
第16条 委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(平27教委規則4・旧第18条繰上・一部改正)
第4章 議事録
(平27教委規則4・旧第5章繰上・改称)
第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(平27教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)
第18条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。
2 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員1人が署名しなければならない。
(平27教委規則4・旧第20条繰上・一部改正)
第19条 議事録に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 関係出席者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則4・旧第21条繰上・一部改正)
第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(平27教委規則4・旧第22条繰上・一部改正)
第5章 補則
(平27教委規則4・旧第6章繰上)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
(平27教委規則4・旧第23条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小国町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の小国町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。