○小国町地域振興基金条例

平成3年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地域環境の整備並びに産業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、530,175千円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年3月29日から施行する。

(小国町地域環境整備基金等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小国町地域環境整備基金条例(昭和61年条例第2号)

(2) 小国町産業基金条例(昭和61年条例第4号)

(廃止に伴う基金残高の処理)

3 前項の廃止条例の施行日現在における基金残高は、この条例による小国町地域振興基金にこれを引き継ぐものとする。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町地域振興基金条例

平成3年3月15日 条例第1号

(平成12年3月21日施行)