○小国町介護給付費準備基金条例

平成12年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険事業における中期財政運営期間中の年度間の財政の調整を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、保険給付費及び財政安定化基金拠出金の費用に充てる目的で徴収する第1号被保険者保険料の毎年度の収入額と、当該年度に行われた法定の介護サービス費及び財政安定化基金拠出金の合算額との調整による収入超過額その他の介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平24条例25・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平24条例25・一部改正)

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付費及び財政安定化基金拠出金の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例25)

この条例は公布の日から施行する。

小国町介護給付費準備基金条例

平成12年3月21日 条例第8号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第8号
平成24年12月13日 条例第25号