○小国町国民健康保険事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年6月20日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険の円滑な事業運営を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平12条例14・平30条例5・一部改正)

(積立額)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計の剰余金の全額若しくは一部、又は国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(平30条例5・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の管理により生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(平30条例5・全改)

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じ、この費用に充てるとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等及び同第82条の規定により町が実施する保健事業の経費に充てるとき。

(平7条例13・平12条例14・平20条例3・平30条例5・一部改正)

(繰替運用)

第6条 町長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例13)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年条例14)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例3)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小国町国民健康保険事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年6月20日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年6月20日 条例第12号
平成7年6月15日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第5号