○小国町健康・スポーツ基金条例
昭和61年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 小国町民の健康増進とスポーツの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町健康・スポーツ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(基金の額)
第2条 当初における基金の額は、1億円とする。
2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年3月31日から施行する。
(小国町青少年スポーツ振興基金条例の廃止)
2 小国町青少年スポーツ振興基金条例(昭和55年小国町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。