○小国町用品調達基金条例

昭和40年3月16日

条例第3号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、町長がその価格を基準として別に定める。

(運用損益金の処理)

第6条 基金の運用により生じた基金の過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例9)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

附則(昭和49年条例15)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

附則(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町用品調達基金条例

昭和40年3月16日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産
沿革情報
◆ 昭和40年3月16日 条例第3号
◇ 昭和43年3月30日 条例第9号
◇ 昭和49年3月20日 条例第15号
◇ 平成12年3月21日 条例第1号