○小国町用品調達基金条例

昭和40年3月16日

条例第3号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、町長がその価格を基準として別に定める。

(運用損益金の処理)

第6条 基金の運用により生じた基金の過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例9)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和49年条例15)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町用品調達基金条例

昭和40年3月16日 条例第3号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第1号