○小国町財政調整基金条例
昭和51年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 町財政の調整をはかり、もって健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。
(基金の処分)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の管理運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上してその基金に編入するものとする。
(保管運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。