○小国町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、町有財産の交換、譲与、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例1・全改)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例で特別に定めがあるものを除くほか、別表に定める使用料を徴収する。この場合において、使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付することができる。

3 町長は、公益上その他の事由により特に必要と認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(平15条例21・追加)

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(平15条例21・追加)

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例21)

(施行期日)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附則(令和元年条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例7・全改)

財産の区分

使用目的

単位

使用料

摘要

数量

期間

年額

土地

(1) 電柱及び鉄塔の設置

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表に掲げる単位及び額

支柱、支線を含む。

(2) 公衆電話の設置

箇所

年

700円


(3) 管類の地下埋設

管類の長さ1メートル

年

外径が0.3メートル未満のもの

200円


外径が0.3メートル以上のもの

400円

(4) 掲示板・広告板等の設置

表示面積1平方メートル

月

500円


(5) 建物敷地

1平方メートル

年

隣接地等の固定資産税評価額の4%に相当する額


(6) その他



その都度、町長が定める額


建物

(1) 講演会・会議・物品展示等のための一時使用

7日未満の使用100平方メートル

日

1,900円


時間単位の使用100平方メートル

時間

190円

(2) 広告物の掲示

表示面積1平方メートル

月

950円


(3) その他

1平方メートル

年

建物の適正な価格の7%に相当する額に敷地の適正な価格の3%に相当する額、光熱水費、保険料、その他諸経費を加算した額


動産


1点

年

1年間に償却されるべき額に、修理に要する経費を加算した額


備考 使用料の算出について、面積、期間又は長さにつき、その単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので、1年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。

建物及び動産の使用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。

小国町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月18日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)