○小国町の災害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成3年12月21日

条例第27号

(災害減免の特例)

第1条 平成3年における異常気象による農作物の被害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成3年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害により、平成3年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である国民健康保険税の納税義務者で、前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては、国民健康保険税の額(当該納税義務者に係る国民健康保険税に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)に国民健康保険税の平成4年4月1日以後の納期数を全納期数に対する割合を乗じて得た額について、次の区分により減額又は免除する。

平成2年度中における合計所得金額

軽減率

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書に別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、減免の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 町長が、減免することが適当でないと認めるに至ったとき。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町の災害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成3年12月21日 条例第27号

(平成3年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年12月21日 条例第27号