○小国町の災害による被害者に対する町民税の特例に関する条例

平成5年11月10日

条例第19号

(災害減免の特例)

第1条 平成5年における異常気象による農作物の被害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の町民税については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害により、平成5年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である町民税の納税義務者で、前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を、前年中における農業所得の金額を農業所得以外の金額とに按分して得た額に町民税の平成6年1月(特別徴収される町民税の納税義務者については平成6年3月)以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の町民税から減額又は免除する。

平成4年度中における合計所得金額

軽減率

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、町民税減免申請書に別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、減免の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 町長が、減免することが適当でないと認めるに至ったとき。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町の災害による被害者に対する町民税の特例に関する条例

平成5年11月10日 条例第19号

(平成5年11月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年11月10日 条例第19号