○小国町税規則

平成元年3月28日

規則第14号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第18条)

第3節 過料(第19条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第20条)

第2節 固定資産税(第21条―第23条)

第3節 電子申告等(第24条―第24条の3)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町民税務課に勤務する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること、又は当該差押を解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第450条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項又は第701条の5第1項の規定により、質問若しくは検査をすること。

(3) 法第331条、第373条、第459条、第485条の3、第541条、第613条又は第701条の18の規定により、差押えをすること、又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(平17規則4・平19規則5・平22規則2・平23規則2・一部改正)

(徴税吏員の指定等)

第3条 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別に職務を定めて指定する。

2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。

(文書の様式等)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下この条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか、文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。

(供託原因消滅証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権抹消登記)

第8条 施行令第6条の10第2項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権の抹消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第6項、第321条の11第5項又は第364条第4項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。

(徴収嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第9条第2項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(4) 施行規則第1条の9第1号に関する事項

(5) 条例第8条に規定する事項

(延滞金の減免)

第17条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金減免承認(不承認)通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(減免の通知)

第18条 条例第39条第1項第53条第1項第67条第1項第67条の2第1項第111条の2第1項の規定に基づき、町税(町たばこ税、鉱産税及び入湯税を除く。)について減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第19条 条例第16条第1項第25条の3第1項第39条の10第1項第46条第1項第56条第1項第66条第1項第84条第1項第105条第1項又は第122条第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(税額の変更の通知)

第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税、県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第21条 法第348条第2項本文の規定により、同項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(賦課額の更正通知)

第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。

第3節 電子申告等

(平22規則13・追加)

(電子情報処理組織による申告等)

第24条 小国町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の町民税、法人(条例第14条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム(地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して電子的に行うため、社団法人地方税電子化協議会(平成18年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)が開発及び運営するシステム。以下同じ。)利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(平22規則13・追加)

第24条の2 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。

2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(小国町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第3号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。

(平22規則13・追加)

第24条の3 第24条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

(平22規則13・追加)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前になされた町税に関する通知その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則13)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成23年規則2)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則13)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表

(平12規則11・一部改正)

様式の名称

様式番号

根拠規定

1 総則

 

 

徴税吏員証

第1号

第2条第3項

/町税/犯則事件/調査吏員証

第2号

第3条第2項

納付書

第3号

条例第2条第3号

納入書

第4号

条例第2条第4号

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

法第9条の2第1項、施行令第2条第6項

相続人代表者指定通知書

第6号

法第9条の2第2項

納付(入)通知書

第7号

法第11条第1項

納付(入)催告書

第8号

法第11条第2項

納期限変更告知書

第9号

法第13条の2第3項

質権(抵当権)設定の事実の証明書

第10号

法第14条の9第3項、第14条の11第2項

担保権付財産の譲渡の場合の徴収通知書

第11号

法第14条の16第1項

担保権付財産の譲渡の場合の交付要求書

第12号

法第14条の16第5項

譲渡担保財産からの徴収告知書

第13号

法第14条の18第2項

譲渡財産からの徴収通知書

第14号

法第14条の18第2項

徴収猶予申請書

第15号

法第15条第1項及び第2項

徴収猶予期限延長申請書

第16号

法第15条第3項

徴収猶予承認通知書

第17号

法第15条第4項

/徴収/換価/猶予期間延長承認通知書

第18号

法第15条第4項

/徴収猶予/徴収猶予期間延長/不承認通知書

第19号

法第15条第4項

差押解除申請書

第20号

法第15条の2第2項

/徴収/換価/猶予取消通知書

第21号

法第15条の3第3項、第15条の6第2項

換価猶予通知書

第22号

法第15条の5第3項

滞納処分停止通知書

第23号

法第15条の7第1項

納税義務消滅通知書

第24号

第5条

滞納処分停止取消通知書

第25号

法第15条の8第2項

担保要求書

第26号

法第16条第1項

担保提供書(保証人)

第27号

第6条、施行令第6条の10第3項

担保増加(変更)要求書

第28号

第6条、法第16条第3項

担保(増加、変更)提供書

第29号

第6条、法第16条第3項、

抵当権設定登記(登録)承諾書

第30号

施行令第6条の10第2項

登録嘱託書

第31号

施行令第6条の10第2項

供託原因消滅証明書

第32号

第7条

登記嘱託書

第33号

第8条第10条第2項

保全担保提供命令書

第34号

法第16条の3第1項

保全担保提供書

第35号

第6条、施行令第6条の10第3項

(保全)担保提供書

第36号

第6条、施行令第6条の10第3項

保全担保に係る抵当権設定通知書

第37号

法第16条の3第4項

保全担保解除通知書

第38号

法第16条の3第7項及び第8項

保全差押金額決定通知書

第39号

法第16条の4第2項

保全差押/執行停止/解除/のための担保提供書

第40号

法第16条の4第3項及び第4項第1号

保全/差押/担保/解除通知書

第41号

法第16条の4第4項第2号及び第3号

保全差押に代る交付要求書

第42号

法第16条の4第9項

保全差押に代る交付要求通知書

第43号

法第16条の4第9項

過誤納金等還付(充当)通知書

第44号

第11条

保全担保充当申出書

第45号

施行令第6条の12第5項

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金等還付(充当)通知書

第46号

施行令第6条の13第2項

過誤納金等還付請求書

第47号

第12条

予納申出書

第48号

法第17条の3第1項

町税に関する処分についての不服申立て通知書

第49号

法第19条の6第1項

町税に関する処分についての不服申立て決定(裁決)通知書

第50号

法第19条の6第2項

徴収嘱託書

第51号

第13条第1項

徴収嘱託取消書

第52号

第13条第2項

徴収嘱託通知書

第53号

第14条第1項

徴収嘱託取消通知書

第54号

第14条第2項

受託徴収金の送金通知書

第55号

第15条第1項

受託徴収金の徴収不能通知書

第56号

第15条第2項

第三者代位証書

第57号

施行令第6条の20

納税証明請求書

第58号

法第20条の10

納税証明請求書

第59号

法第20条の10

納税証明請求書

第60号

法第20条の10

軽自動車税納税証明書

第61号

法第20条の10

災害等による期限延長申請書

第62号

条例第7条の2第3項

災害等による期限延長の承認(不承認)通知書督促状

第63号

第64号

条例第7条の2第5項法第329条、第334条第371条第457条、法第485条、第539条第611条第701条の16

納税管理人(変更)申告書

第65号

条例第45条第83条第104条

延滞金減免申請書

第66号

第17条第1項

延滞金減免承認(不承認)通知書

第67号

第17条第2項

過料処分決定書

第68号

第19条

2 町民税

 

 

所得の計算通知書

第69号

法第317条

/町民税/県民税/納税通知書

第70号

法第43条及び第319条の2

/町民税/県民税/額変更通知書

第71号

第20条

/町民税/県民税/特別徴収税額通知書

第72号

法第41条及び第321条の4第1項

/町民税/県民税/納税義務者特別徴収税額

第72号

別表第1

法第41条及び第321条の4

/町民税/県民税/納税義務者特別徴収税額

第72号

別表第2

法第41条及び第321条の4

納入書

第73号

条例第39条の7

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書

第74号

法第321条の5の2第1項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認通知書

第75号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例承認申請却下通知書

第76号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認取消通知書

第77号

施行令第48条の9の4第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

第78号

施行令第48条の9の5

/町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

第79号

法第321条の6第1項

町民税、県民税納税義務者特別徴収税額の変更額

第79号

別表第1

法第321条の6第1項

/町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

第79号

別表第2

法第321条の6第1項

町民税更正(決定)通知書

第80号

法第321条の11

法人の町民税の分割基準の修正(決定)通知書

第81号

法第321条の14

町民税減免申請書

第82号

条例第39条第2項

町民税減免通知書

第83号

第18条

町民税減免理由消滅申告書

第84号

条例第39条第3項

納入書

第85号

条例第39条の11

/町民税/県民税/更正(決定)通知書

第86号

法第328条の9第4項

町民税、県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分)

第87号

法第328条の13

3 固定資産税

 

 

宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書

第88号

条例第40条の2

学校法人等に係る固定資産税の非課税申告書

第89号

条例第40条の3

社会福祉事業等に係る固定資産税の非課税申告書

第90号

条例第40条の4

農業協同組合等が所有し、かつ、経営する病院等に係る固定資産税の非課税申告書

第91号

条例第40条の5

固定資産税非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告書

第92号

条例第40条の6

区分所有に係る家屋の専有部分の割合の補正方式の申告書

第93号

施行規則第15条の3第2項

固定資産税評価員証

第94号

第22条

固定資産税評価補助員証

第95号

第22条

固定資産税納税通知書

第96号

法第364条

仮算定に係る固定資産税納税通知書

第97号

法第364条

固定資産税の本算定による不足税額の納税通知書

第98号

法第364条

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

第99号

法第364条の2第1項

仮算定税額の修正の申出に対する決定書

第100号

法第364条の2第4項

固定資産税の減免申請書

第101号

条例第52条第2項

固定資産税減免通知書

第102号

第18条

固定資産税減免理由消滅申請書

第103号

条例第52条第3項

土地課税台帳及び土地補充課税台帳

第104号

法第381条第1項及び第2項

家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳

第105号

法第381条第3項及び第4項

地籍図

第106号

条例第55条

土地使用図

第107号

条例第55条

土壌分類図

第108号

条例第55条

家屋見取図

第109号

条例第55条

土地売買記録簿

第110号

条例第55条

家屋売買記録簿

第111号

条例第55条

土地名寄帳

第112号

法第387条

家屋名寄帳

第113号

法第387条

固定資産の価格等の決定(修正)通知書

第114号

法第417条第1項

新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用申告書

第115号

条例第52条

4 軽自動車税

 

 

軽自動車税申告書

第116号

条例第65条第1項

軽自動車税変更申告書

第117号

条例第65条第3項

軽自動車税納税義務消滅申告書

第118号

条例第65条第2項

軽自動車税納税通知書

第119号

法第446条第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書及び廃車申告書

第120号

条例第68条第1項及び第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識

第121号

条例第68条第1項及び第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書

第122号

条例第68条第1項及び第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書

第123号

条例第68条第3項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書

第124号

条例第68条第8項

臨時標識貸与申請書

第125号

条例第68条の2第1項

臨時標識

第126号

条例第68条の2第1項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/臨時標識貸与証明書

第127号

条例第68条の2第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/臨時標識き損等の届出書

第128号

条例第68条の2第6項

軽自動車税減免申請書

第129号

条例第67条第2項

身体障害者等に係る軽自動車税の減免申請書

第130号

条例第67条の2第2項

軽自動車税減免通知書

第131号

第18条

軽自動車税減免理由消滅申告書

第132号

条例第67条第3項

5 鉱産税

 

 

鉱産税納付申告書

第133号

条例第82条

鉱産税更正(決定)通知書

第134号

法第533条第4項

6 特別土地保有税

 

 

特別土地保有税の申告書

第135号

法第599条第1項、第600条第2項

特別土地保有税減免申請書

第136号

条例第111条の2第2項

特別土地保有税減免理由消滅申告書

第137号

条例第111条の2第3項

/非課税土地/特例譲渡/認定申請書

第138号

法第601条第1項及び第602条第1項

/非課税土地/特例譲渡/確認申請書

第139号

法第602条第1項、第602条第1項

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

第140号

法第601条第2項、第602条第2項

徴収猶予申告書

第141号

法第603条第1項、第2項

免除認定申請書

第142号

法第603条の2第1項

7 入湯税

 

 

入湯税納入申告書

第143号

条例第117条第3項

入湯税更正(決定)通知書

第144号

法第701条の9第4項

鉱泉浴場経営申告書

第145号

条例第120条

鉱泉浴場施設の変更申告書

第146号

条例第120条

様式 略

小国町税規則

平成元年3月28日 規則第14号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成元年3月28日 規則第14号
平成12年3月22日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年12月10日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第13号