○小国町指定金融機関等公金取扱規程
昭和57年10月1日
告示第21号
注 平成10年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定による金融機関の指定及び小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号。以下「規則」という。)第114条の規定による当該金融機関における町公金の収納、支払等の事務取扱について定めるものとする。
(金融機関の指定)
第2条 指定金融機関の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
株式会社山形銀行 | 山形市七日町三丁目1番2号 |
3 収納代理金融機関の名称、所在地及び取扱事務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平14告示50・一部改正)
(標札)
第3条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「町指定金融機関等」という。)は、町指定金融機関等である旨の標札を店舗外の見やすい場所に掲げておかなければならない。
(1) 総括店 町公金の収納及び支払の事務を取り扱うとともに、これらの事務を総括する店舗たる株式会社山形銀行小国支店をいう。
(2) 町公金収納取扱店 町公金の収納事務を取り扱う別表第2のそれぞれ店舗各欄に掲げる店舗をいう。
(平10告示4・平14告示50・一部改正)
(出納の区分)
第5条 総括店は、町公金の収納及び支払の事務を取り扱う場合には、会計別にそれぞれ次の各号に区分してこれをしなければならない。
(1) 歳入金
ア 現年度
イ 継続費
ウ 繰越明許費
エ 事故繰越
(2) 歳出金
ア 現年度
イ 継続費
ウ 繰越明許費
エ 事故繰越
(3) 歳入歳出外現金
(総括店における現金の領収)
第6条 総括店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書、収納済通知書又は受入済通知書(以下「領収済通知書等」という。)を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者又は出納員から現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を当該払込者に交付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(町公金収納取扱店等における現金の領収)
第7条 町公金収納取扱店は、納入義務者から現金による歳入若しくは歳入歳出外現金の納付又は歳出の返納を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書等及び町公金集計表(様式第1号)を添えて、翌営業日まで総括店に払い込まなければならない。
2 町公金収納取扱店は、会計管理者又は出納員から現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、現金払込書及び町公金集計表を添えて、翌営業日まで総括店に払い込まなければならない。
(平10告示4・平14告示50・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(証券の受領)
第8条 前2条の規定は、町指定金融機関等が証券による歳入の納付又は払込みを受けた場合に準用する。この場合において、領収証書には「証券受領」の印を押すとともに、当該証券による納付又は払込みの額が納付又は払込みに係る額の総額でないときは、当該証券による納付又は払込みの額を付記しなければならない。
(国債及び地方債の利札の取扱い)
第9条 町指定金融機関等は、国債又は地方債の利札をもって歳入の納付又は払込みを受けた場合は、当該利札に対する利子を支払する際に課税される税額に相当する金額を、当該利札の金額から控除した金額をもって納付又は払込みの金額としなければならない。
(証券の支払請求)
第10条 町指定金融機関等は、証券による歳入の納付又は払込みを受けたときは、遅滞なくその支払人に当該証券を呈示し、支払の請求をしなければならない。
(日付印の押印)
第12条 町指定金融機関等は、現金若しくは証券を受領したとき、又は口座振替をしたときは、直ちに現金払込書、領収証書及び領収済通知書等の表面に収納済の日付印(様式第3号)を押さなければならない。
(平10告示4・平14告示50・一部改正)
2 前項の規定は、町指定金融機関等が前々年度以前に所属する歳入金及び返納金について、4月1日以降納入義務者から歳入の納付又は歳出の返納を受けた場合に準用する。
(振替貯金口座振込の諸収入金の取扱い)
第14条 振替貯金の公金口座加入者の代理署名人たる総括店は、取りまとめ郵便局から振替貯金公金払込高通知書及び領収済通知書等の送付を受けたときは、会計管理者の定めるところにより取りまとめ郵便局に公金即時払出金受領証書を差し出して振替貯金の即時払を請求し、町の預金口座に受け入れ、又は口座所管庁から払出通知票及び領収済通知書等の返付を受けたときは、会計管理者の定めるところにより口座所管庁に払出しの請求を行い、口座所管庁から払出証書を受領したときは即日払出証書を払渡郵便局に差し出して公金の払出しを請求し、町の預金口座に受け入れなければならない。
2 総括店は、前項の規定により振替貯金の払出しを受けたときは、領収済通知書等を会計管理者に送付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(証券受領に係る領収済額の取消し)
第15条 町指定金融機関等は、証券を呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに領収済額を取り消し、遅滞なくその旨を領収済額取消通知書(様式第4号)により会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該証券が当該町指定金融機関等において納付を受けたものである場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第3項に規定する通知をしなければならない。
2 町指定金融機関等は、会計管理者又は出納員の払込みに係る証券につき、領収済額を取り消したときは、領収済取消しの通知とともに当該証券を返付し、会計管理者又は出納員からその領収証書の交付を受けなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(証券呈示期間等の経過及び亡失の場合の手続)
第16条 町指定金融機関等は、証券の呈示期間若しくは有効期間を経過したため支払を受けることができないとき、又は証券を亡失したときは、証券の種類に従い、直ちに当該法令の定めるところにより必要な手続をし、支払又は償還の請求をしなければならない。
(会計管理者の振出しに係る小切手による支払)
第17条 総括店は、受取人から小切手の呈示を受けたときは、小切手に裏書(指示禁止の旨を記載してあるものを除く。)をなさしめ、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金を交付しなければならない。
2 総括店は、前項の規定により支払を完了したときは、直ちに小切手及び小切手振出済通知書の表面に出納済の日付印を押さなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(小切手償還の手続)
第18条 総括店は、会計管理者から小切手の償還通知を受けたときは、その支払をしなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(会計管理者の発行に係る現金支払票による支払)
第19条 総括店は、受取人から現金支払票の呈示を受けたときは、会計管理者から回付を受けた支出命令に係る支出票と照合し、現金支払票と引換えに現金を交付しなければならない。
2 総括店は、前項の規定により支払を完了したときは、直ちに現金支払票及び支出命令に係る支出票の表面に出納済の日付印を押さなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(控除額の納付)
第20条 総括店は、現金払に係る支出票、町公金送金請求書及び町公金口座振替請求書に記載された控除額を控除したときは、当該控除額を当該支出票又は請求書に添付された納入通知書により指定する口座又は会計に払い込まなければならない。
2 前項の規定により控除額を払い込んだときは、当該控除額の払込みに係る領収済通知書等に出納済の日付印を押し、会計管理者に送付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(繰替払)
第21条 総括店は、会計管理者から交付を受けた繰替払通知書に基づき、その収納に係る歳入金を繰り替えて支払をするときは、納入義務者が納付すべき金額から繰り替えて支払すべき金額を控除した金額を収納して当該繰替払に係る金額を歳出から歳入に振り替え、納入義務者からは、繰替払に係る金額の領収証書を徴さなければならない。
2 総括店は、前項の納入義務者の納付すべき金額及び繰替払に係る金額について、それぞれ領収済通知書等及び支払済通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(隔地払)
第22条 総括店は、会計管理者から町公金送金請求書の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、速やかに送金の手続をしなければならない。
2 総括店は、前項の規定により送金の手続を了したときは、町公金送金請求書に出納済の日付印を押さなければならない。
3 総括店は、債権者の氏名若しくは住所が相違するため又はその他の理由により債権者に支払することができないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(送金取消の手続)
第23条 総括店は、会計管理者から町公金送金取消しの通知を受けたときは、速やかに手続をとるとともに、同通知に添付された返納通知書により当該金額についてこれを返納しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から送金に係る支払場所、債権者名又は住所等について町公金送金訂正の通知を受けたときは、速やかに必要な手続をしなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(口座振替による支払)
第24条 総括店は、会計管理者から町公金口座振替請求書の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、速やかに口座振替の手続をしなければならない。
2 前項の規定により、口座振替の手続を了したときは、町公金口座振替請求書の表面に出納済の日付印を押さなければならない。
3 総括店は、債権者の預金口座がないため又はその理由により債権者の口座に振替できないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(1) 受取人が債権者又はその委任を受けた者でないとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。
(3) 公金送金通知書に記載された支払期限が経過しているとき。
(4) 小切手振出済通知書、支出命令に係る支出票、町公金送金請求書(以下この条において「小切手振出済通知書等」という。)が未着のとき。
(5) 小切手等と小切手振出済通知書等とが符合しないとき。
(6) 会計管理者の印鑑が不明であるとき、若しくは脱落しているとき、又は規則第8条の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。
(7) 小切手等及び小切手振出済通知書等が破損し、又は汚損して、必要部分の記載事項が不明のとき。
(8) 小切手等及び小切手振出済通知書等の金額又は債権者名等が改ざんしてあると認められるとき。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(支払済の報告)
第27条 総括店は、会計管理者から歳出日計表の送付を受けたときは、当該歳出日計表に係る現金支払票、町公金送金請求書、町公金口座振替請求書、町公金振替請求書及び歳出会計(年度)更正通知書の件数及び金額を照合するとともに、その日の歳出返納金に係る金額及び繰替払に係る金額を当該歳出日計表に記入し、出納済の日付印を押し、支払済報告を会計管理者に提出しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から歳出日計表の送付がない日においても、その日の歳出の返納に係る金額及び繰替払に係る金額について支払済報告書を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(小切手振出済通知書の受理)
第28条 総括店は、会計管理者から小切手振出簿を添えて小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出簿に領収印を押してこれを返付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(公金の振替)
第29条 総括店は、会計管理者から町公金振替請求書の送付を受けたときは、支払及び収入の例により振替受払の手続をし、直ちに町公金振替請求書及び町公金振替済通知書の表面に出納済の日付印を押した後町公金振替済通知書にあっては、会計管理者に送付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(預金の振替)
第30条 総括店は、会計管理者から町公金預金振替調書(様式第5号)の送付を受けたときは、支払及び収入の例により、指定した振替日に預金の振替をしなければならない。
2 総括店は、預金の振替の手続を了したときは、町公金預金振替調書及び町公金預金振替通知書(様式第6号)に出納済の日付印を押し、町公金預金振替調書を会計管理者に返付しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(支払を終わらない資金の歳入への納付)
第31条 総括店は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだその支払を終わらない金額に相当するものは、翌月15日まで小切手支払期限経過報告書(様式第7号)により会計管理者に報告しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から隔地払のため交付を受けた資金のうち、町公金送金通知書の発行の日から1年を経過し、まだその支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、翌月15日まで隔地払期限経過報告書(様式第8号)により会計管理者に報告しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(収支計算書の提出)
第33条 総括店は、その月の歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金につき収支計算書(様式第11号)を作成し、翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
(平16告示30・平19告示53・一部改正)
(総括店の帳簿)
第34条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、証拠書類により毎日記帳整理しなければならない。
(1) 預金内訳表(様式第10号)
(2) 収入簿、支出簿(様式第9号)
(3) 印鑑簿
2 総括店は、預金内訳表、収入簿及び支出簿については、年度別及び会計別に記帳しなければならない。
(証拠書類の整理)
第35条 総括店は、その収納及び支払に係る証拠書類を年度別及び会計別に区分し整理しなければならない。
(諸帳簿等の保存期間)
第36条 総括店は、諸帳簿その他出納に関する書類について、これを会計、年度ごとに区分し、目録を付し、次の期間保存しなければならない。
(1) 第1類 10年
ア 預金内訳簿
イ 収入簿、支出簿
(2) 第2類 5年
支払関係証拠書類
(3) 第3類 3年
収納関係証拠書類
(4) 第4類 1年
第1類から第3類までに属しないもの
2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示27)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の小国町指定金融機関等公金取扱規程の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成元年告示17)
この規程は、平成元年12月4日から施行する。
附則(平成10年告示4)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示10)抄
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示50)
この規程は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年告示33)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年告示30)
この規程は、平成16年9月20日から施行する。
附則(平成19年告示53)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示9)
この規程は、平成29年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12告示10・一部改正)
店舗名 | 所在地 |
株式会社山形銀行小国支店 | 西置賜郡小国町大字小国町字町北壱158番地 |
別表第2(第2条関係)
(平10告示4・平12告示10・平15告示33・平19告示53・平29告示9・一部改正)
取扱事務の範囲 | 店舗名 | 所在地 |
公金の収納事務 | 山形中央信用組合小国支店 | 西置賜郡小国町大字岩井沢840番地 |
山形おきたま農業共同組合小国支店 | 〃 栄町48番地 | |
東北労働金庫小国代理店 | 〃 小国町229番の41 | |
公金の収納事務のうち自動振込による収納に限る | 株式会社ゆうちょ銀行 | 全国の店舗及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した郵便局株式会社の営業所 |
(平10告示4・平12告示10・平14告示50・一部改正)
(平10告示4・平12告示10・平14告示50・一部改正)
(平12告示10・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)
(平12告示10・平16告示30・平19告示53・一部改正)