○小国町部落有財産特別会計条例
昭和39年3月18日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、部落財産の管理とその経理の適正を図るため小国町部落有財産特別会計を設ける。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、財産管理費及びその他の諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○小国町部落有財産特別会計条例
昭和39年3月18日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、部落財産の管理とその経理の適正を図るため小国町部落有財産特別会計を設ける。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、財産管理費及びその他の諸支出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。