○小国町訪問看護特別会計条例

平成10年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護事業及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、小国町訪問看護特別会計を設置する。

(平20条例20・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、訪問看護事業収入、一般会計繰入金、借入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、訪問看護事業支出、借入金の償還金及びその他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年条例20)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

小国町訪問看護特別会計条例

平成10年3月19日 条例第3号

(平成20年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成10年3月19日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第20号