○参考人等に対する費用弁償に関する条例
昭和44年6月19日
条例第19号
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により出頭した耕作者その他の関係人
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(平12条例1・平27条例4・一部改正)
(費用弁償の種類及び金額並びに支給方法)
第2条 費用弁償する費用の種類及び金額並びに支給方法は、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)の適用を受ける者の例による。ただし、日当の減額に関する規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人及び第109条第5項の規定により公聴会参加者に対する実費弁償条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人及び第109条第4項の規定により公聴会参加者に対する実費弁償条例(昭和31年小国町条例第23号)
(2) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人に対する実費弁償に関する条例(昭和31年小国町条例第24号)
(3) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した者に対する実費弁償に関する条例(昭和35年小国町条例第16号)
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例4)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。