○小国町一般職の職員等の旅費に関する条例第28条の規定に基づく旅費の調整基準

平成元年8月31日

訓令第18号

小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号。以下「旅費条例」という。)第28条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 旅行者が、庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、一夜につき1,000円を基準とする宿泊料を支給することができる。

(4) 職員が、町内施設を利用する社会教育事業等で行う合宿等に引率するため当該施設に宿泊する場合は、旅費条例第24条第1項第1号に規定する宿泊料のみを支給することができる。

(5) 職員が次の宿泊施設に宿泊する場合、宿泊旅費について特に指定がない限り、定額の2分の1の額を支給する。

ア 山形県教育センター、山形県青年研修センター、山形県青年の家、飯豊少年自然の家、金峰少年自然の家

イ 野外におけるキャンプ等での宿泊施設

(6) 職員研修事業において、研修主催機関が宿泊施設を指定する場合は、当該宿泊施設の宿泊料の実費を、宿泊旅費として支給する。

(7) 鉄道旅行、水路旅行又は航空機を利用する旅行の場合において、次のような特別の場合には旅行命令権者は、町長の承認を得て定めるところにより旅費を支給する。

ア 行政職給料表の適用を受ける者又は医療職給料表(2)(3)の適用を受ける者が、町長、副町長又は医療職給料表(1)の級の職務にある者に随行する旅行であって、公務上支障きたすときは当該料金

(8) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(9) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養その他の給付又は療養の補償を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(10) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

ア 新在勤地に到着後直ちに町職員住宅を利用できる場合又は自宅に入る場合、旅費条例別表第1に掲げる日当額の2日分及び宿泊定額の2夜分に相当する額

イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合、旅費条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合、旅費条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(11) 職員が赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつき、あらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りでない。

(12) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(13) 特別の事情により、この基準により難い場合その他旅費の調整について必要がある場合には、旅行命令権者は、その理由を付して町長の承認を受けなければならない。

1 この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

2 小国町一般職の職員等の旅費に関する条例第29条の規定に基づく旅費の調整の基準(昭和44年小国町訓令第4号)は、廃止する。

(平成6年訓令1)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令1)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令1)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令4)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令3)

この訓令は、平成16年9月20日から施行する。

(平成19年訓令2)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

小国町一般職の職員等の旅費に関する条例第28条の規定に基づく旅費の調整基準

平成元年8月31日 訓令第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償等
沿革情報
平成元年8月31日 訓令第18号
平成6年1月20日 訓令第1号
平成7年4月1日 訓令第1号
平成9年3月14日 訓令第1号
平成14年5月22日 訓令第4号
平成16年9月17日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号