○小国町職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償の運用に関する規程
平成9年3月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年小国町条例第16号)別表ア並びにウ、小国町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年小国町条例第17号)別表及び小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)第18条及び別表の運用について必要な事項を定めるものとする。
(近接地の指定)
第2条 町長が在勤地とみなして別に定める小国町と近接する市町村(以下「近接地」という。)は別表のとおりとする。
(自家用自動車使用の実費相当額)
第3条 自家用自動車使用の場合の実費担当額として町長が別に定める1キロメートル当たりの定額は、20円とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令3)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
別表
近接地の指定表
都道府県 | 市町村 | 都道府県 | 市町村 |
山形県 | 山形市 米沢市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 山辺町 中山町 河北町 西川町 朝日町 大江町 大石田町 高畠町 川西町 白鷹町 飯豊町 | 福島県 | 福島市 喜多方市 猪苗代町 磐梯町 北塩原村 |
新潟県 | 新潟市 新発田市 村上市 胎内市 聖篭町 関川村 |
備考
1 本表に掲げる市町村の名称及び区域は、平成20年7月1日現在における名称及び区域とし、それ以後における名称又は区域の変更によって影響されないものとする。
2 併任等により他の官公庁等に勤務し又は他の地域(近接地を除く)に在勤している職員については、適用しないものとする。