○小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例の運用について
昭和46年4月1日
訓令第2号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
第1 小国町一般職の職員の特殊勤務手当支給条例(昭和35年小国町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の2の規定による特殊勤務手当は、次により支給するものとする。
(1) 長時間にわたり林地、河川、泥田において測量、調査及び監督の作業に従事したとき。
(2) 山岳遭難者の捜索、救助作業に従事したとき。
第2 条例第5条の4第1項第5号の規定による特殊勤務手当は、次により支給するものとする。
(1) 除雪作業に従事したとき。
(2) 砂利、ヒューム管等、土木資材の運搬作業に従事したとき。
第3 第1の特殊勤務を命令するときは、総務企画課長に合議するものとする。
(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令1・一部改正)
第4 条例第12条第3項の「町長が認める場合」は、助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び小国町一般職の職員等の給与に関する条例(昭和35年小国町条例第10号)第9条第2項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該勤務のため公用車又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を町が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とし、この場合の同項の「町長が定める額」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(平12訓令1・平14訓令1・一部改正)
附則(昭和63年訓令1)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令1)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令1)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。