○小国町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日

規則第10号

(号給等の切替え)

第1条 小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小国町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の小国町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

切替日における職務の級

1級

2級

3級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

医療職給料表(1)

24号給

24号給

24号給

24号給

20号給

20号給

532,100

534,200

590,700

592,800

625,200

627,300

535,800

537,800

595,000

597,100

630,000

632,100

539,500

541,400

599,300

601,400

634,800

636,900

543,200

545,000

603,600

605,700

639,600

641,700

546,900

548,600

607,900

610,000

644,400

646,500

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

医療職給料表(2)

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

247,100

249,200

311,400

313,200

379,300

381,100

398,400

400,300

437,600

439,600

249,000

251,100

313,500

315,200

381,700

383,500

401,200

403,100

441,200

443,200

250,900

253,000

315,600

317,200

384,100

385,900

404,000

405,900

444,800

446,800

252,800

254,900

317,700

319,200

386,500

388,300

406,800

408,700

448,400

450,400

254,700

256,800

319,800

321,200

388,900

390,700

409,600

411,500

452,000

454,000

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

医療職給料表(3)

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

329,100

330,500

379,600

381,300

408,300

410,200

420,800

422,800

441,800

443,900

331,200

332,500

382,000

383,700

410,800

412,700

423,400

425,400

444,500

446,600

333,300

334,500

384,400

386,100

413,300

415,200

426,000

428,000

447,200

449,300

335,400

336,500

386,800

388,500

415,800

417,700

428,600

430,600

449,900

452,000

337,500

338,500

389,200

390,900

418,300

420,200

431,200

433,200

452,600

454,700

小国町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月22日 規則第10号

(平成10年12月22日施行)