○小国町最高号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月21日

規則第14号

(号給等の切替え)

第1条 小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小国町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の小国町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第5条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

181,400

188,700

236,800

244,200

316,400

324,000

364,400

372,800

383,900

392,400

423,000

431,900

433,600

442,700

医療職給料表(1)

26号給

26号給

26号給

26号給

20号給

20号給

 

 

499,300

510,200

556,100

567,800

589,600

602,000

503,000

513,900

560,400

572,100

594,400

606,800

506,700

517,600

564,700

576,400

599,200

611,600

510,400

521,300

569,000

580,700

604,000

616,400

514,100

525,000

573,300

585,000

608,800

621,200

517,800

528,700

577,600

589,300

613,600

626,000

521,500

532,400

581,900

593,600

618,400

630,800

525,200

536,100

586,200

597,900

623,200

635,600

医療職給料表(2)

23号給

23号給

26号給

26号給

29号給

29号給

26号給

26号給

 

 

223,400

230,800

282,900

290,500

351,500

30号給

369,400

27号給

 

 

 

 

 

 

225,400

232,800

285,100

292,700

353,900

363,200

372,200

380,800

227,400

234,800

287,300

294,900

356,300

364,700

375,000

383,600

229,400

236,800

289,500

297,100

358,700

367,100

377,800

386,400

231,400

238,800

291,700

299,300

361,100

369,500

380,600

389,200

233,400

240,800

293,900

301,500

363,500

371,900

383,400

392,000

医療職給料表(3)

37号給

37号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

24号給

24号給

 

296,400

38号給

343,800

356,000

380,900

389,500

391,700

400,500

413,400

422,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,600

306,500

346,200

358,400

383,400

392,000

394,300

403,100

416,100

425,200

300,800

308,700

348,600

360,800

385,900

394,500

396,900

405,700

418,800

427,900

303,000

310,900

351,000

363,200

388,400

397,000

399,500

408,300

421,500

430,600

305,200

313,100

353,400

365,600

390,900

399,500

402,100

410,900

424,200

433,300

307,400

315,300

355,800

368,000

393,400

402,000

404,700

413,500

426,900

436,000

309,600

317,500

358,200

370,400

395,900

404,500

407,300

416,100

429,600

438,700

小国町最高号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月21日 規則第14号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成4年12月21日 規則第14号