○等級別基準職務表の運用に関する規程

昭和47年3月25日

訓令第3号

注 平成3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)別表第4の等級別基準職務表の運用について必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令1・平31訓令2・一部改正)

(昇格の基準)

第2条 行政職、医療職(2)、医療職(3)及び福祉職の給料表の適用を受ける職員の昇格基準は、別表の昇格基準のとおりとし、それぞれの昇格基準欄に掲げる資格要件に該当する者のうち、勤務成績が優秀で部内の他の職員との均衡上、必要と認められる者については、級欄に掲げるそれぞれの級に昇格させることができる。

(平18訓令1・一部改正)

附則

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年訓令2)

この訓令は、昭和48年3月1日から施行する。

附則(昭和49年訓令1)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年訓令4)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年訓令2)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年訓令3)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年訓令3)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年訓令1)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年訓令3)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年訓令8)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年訓令3)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の級別職務分類表の運用に関する規程は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成元年訓令9)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の級別職務分類表の運用に関する規程の規定によりなされた昇格に関する決定その他の手続は、この訓令による改正後の級別職務分類表の運用に関する規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成3年訓令3)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年訓令1)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成5年訓令3)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令1)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令3)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令1)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令2)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令1)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令5)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年訓令2)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令2)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令5)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令7)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員に係る施行の日以降の昇格については、この訓令による改正後の級別職務分類表の運用に関する規程の規定を平成18年4月1日から適用したものとみなして行うことができるものとする。ただし、行政職給料表5級に係る改正規定についてはこの限りでない。

附則(平成24年訓令6)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成25年訓令4)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令8)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

附則(平成29年訓令5)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

附則(平成31年訓令2)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令2)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平19訓令2・全改、平20訓令1・平20訓令5・平21訓令2・平22訓令2・平23訓令5・平23訓令7・平24訓令6・平25訓令4・平26訓令8・平29訓令5・平31訓令2・令2訓令2・一部改正)

ア 行政職

級

級別職務分類

昇格基準

職務内容

資格

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

主事の職務

(大学卒)1級在職年数が6年以上の者

(短大卒)1級在職年数が8年以上の者

(高校卒)1級在職年数が10年以上の者

3級

主任の職務



4級

1 主査の職務

2 係長の職務



5級

1 室長の職務

2 課長補佐の職務

3 専門技術員(専門員)の職務

4 総括保健師長



6級

1 包括ケア推進監

2 白い森みらい創生監

3 会計管理者

4 課長の職務

5 主幹の職務



イ 医療職(2)

級

級別職務分類

昇格基準

職務内容

資格

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う医療技術職の職務

医療技術職の職務

次の各号に該当する者

(1) 現在の給料の格付けが1級53号以上

(2) 1級在級年数が4年以上

3級

1 主任薬剤師の職務

2 主任医療技術職の職務

薬剤師及び医療技術職の職務

次のいずれかに該当する者

(1) 薬剤師として現在の給料の格付けが2級33号以上

(2) 医療技術職として現在の給料の格付けが2級57号以上

4級

1 医療技術主査・係長の職務

2 困難な職務を行う主任薬剤師の職務

3 困難な職務を行う主任医療技術職の職務

主任薬剤師及び主任医療技術職の職務

次のいずれかに該当する者

(1) 主任薬剤師として現在の給料の格付けが3級57号以上

(2) 医療技術職として現在の給料の格付けが3級74号以上

5級

医療技術部長の職務

 

 

ウ 医療職(3)

級

級別職務分類

昇格基準

職務内容

資格

2級

1 助産師の職務

2 看護師の職務

3 困難な業務を分掌する准看護師の職務

准看護師の職務

次の各号に該当する者

(1) 現在の給料の格付けが1級53号以上

(2) 1級在級年数が2年以上

3級

1 主任看護師の職務

2 困難な業務を分掌する看護師の職務

3 医療安全管理者

看護師及び助産師の職務

現在の給料の格付けが2級53号以上に該当する者

4級

1 看護副部長の職務

2 次長の職務

3 室長の職務

4 係長の職務

5 看護主査の職務

6 看護師長の職務

7 療養係長の職務



5級

1 看護主幹の職務

2 看護部長の職務

3 困難な業務を分掌する看護副部長の職務

4 困難な業務を分掌する次長の職務

5 困難な業務を分掌する室長の職務



エ 福祉職

級

級別職務分類

昇格基準

職務内容

資格

2級

1 主任介護員の職務

2 困難な業務を行う介護員の職務

介護員の職務

次の各号に該当する者

(1) 現在の給料の格付けが1級81号以上

(2) 1級在級年数が5年以上

3級

1 係長の職務

 

 

等級別基準職務表の運用に関する規程

昭和47年3月25日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
◆ 昭和47年3月25日 訓令第3号
◇ 昭和48年2月10日 訓令第2号
◇ 昭和49年3月30日 訓令第1号
◇ 昭和50年3月25日 訓令第4号
◇ 昭和51年3月25日 訓令第2号
◇ 昭和53年3月17日 訓令第3号
◇ 昭和54年3月30日 訓令第3号
◇ 昭和55年3月22日 訓令第1号
◇ 昭和56年3月25日 訓令第3号
◇ 昭和58年11月1日 訓令第8号
◇ 昭和60年12月24日 訓令第3号
◇ 平成元年3月31日 訓令第9号
◇ 平成3年4月1日 訓令第3号
◇ 平成4年4月1日 訓令第1号
◇ 平成5年3月31日 訓令第3号
◇ 平成12年3月22日 訓令第1号
◇ 平成17年3月31日 訓令第3号
◇ 平成18年4月1日 訓令第1号
◇ 平成19年4月1日 訓令第2号
◇ 平成20年4月1日 訓令第1号
◇ 平成20年9月19日 訓令第5号
◇ 平成21年3月31日 訓令第2号
◇ 平成22年3月29日 訓令第2号
◇ 平成23年3月31日 訓令第5号
◇ 平成23年11月28日 訓令第7号
◇ 平成24年12月25日 訓令第6号
◇ 平成25年3月29日 訓令第4号
◇ 平成26年12月1日 訓令第8号
◇ 平成29年7月27日 訓令第5号
◇ 平成31年3月19日 訓令第2号
◇ 令和2年3月30日 訓令第2号