○小国町特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月6日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、小国町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例1・平20条例19・一部改正)

(所掌事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(1) 町長、副町長及び教育長の給料の額

(2) 議会の議員に対する議員報酬の額

(3) 教育委員会の委員に対する報酬の額

(4) 農業委員会の委員に対する報酬の額

(5) 選挙管理委員会の委員(補充員を除く。)に対する報酬の額

(6) 監査委員に対する報酬の額

(平29条例2・全改)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、小国町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(平16条例2・平31条例2・令5条例15・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月20日から施行する。

(平成19年条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例15)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月6日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和40年2月6日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第1号
平成16年3月19日 条例第2号
平成16年9月17日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年9月24日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第15号