○小国町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日

条例第30号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇及び休職の期間

(平3条例29・平4条例17・平7条例1・平22条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例29)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条及び第8条の2の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第10条第1項ただし書及び第13条の改正規定、第14条第4項を削る改正規定、第15条第2項、第21条第3項、第23条第1項並びに第25条第1項の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定、第28条第29条の改正規定及び附則第5項を削る改正規定並びに別表第2ウの表中5級の欄の追加規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の小国町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例2)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小国町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第30号
昭和43年12月21日 条例第26号
平成3年12月21日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第17号
平成7年3月10日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第2号