○小国町職員被服貸与規程
昭和48年11月20日
訓令第22号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、小国町職員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与期間)
第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については、別表による。
2 貸与期間は、その満了に際し使用の事実、損耗の程度により期間を延長することができる。
(貸与品の返納)
第3条 被服の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に退職、休職又は配置替え等で、その被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納できなくなった場合はこの限りでない。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品は、公務以外に着用してはならない。
(2) 貸与品を他に貸与したり、交換若しくはその処分をしてはならない。
(3) 貸与品は、常に清潔にし、補修等を怠らないよう留意しなければならない。
(補修等の費用負担)
第5条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、町立病院に勤務する職員については、この限りでない。
(平16訓令1・一部改正)
(貸与品の亡失、き損)
第6条 被貸与者は、職務上避けがたい理由又はその他の理由により、貸与品を亡失し、若しくはき損し、使用に耐えなくなったときは、被服亡失・き損届(別記様式)を所属課長等を経て総務企画課長に提出しなければならない。
2 前項の届出のあった場合にその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(弁償)
第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失あるいはき損し、又は第3条の規定に違反し返納しないときは弁償しなければならない。
(被服の検査)
第8条 総務企画課長は、必要があるときは貸与品の検査を行うことができる。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(その他)
第9条 この規程により難いと認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
この訓令は、昭和48年11月26日から施行する。
附則(昭和51年訓令4)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令2)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令4)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令4)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令6)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平16訓令1・全改、平25訓令4・一部改正)
被貸与者 | 貸与品 | 着数 | 貸与期間 | 備考 | |
事務職員 | 作業服 | 1 | 2 | 町長の認める職員に限る | |
技術職員 | 作業服 | 1 | 2 |
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保健師 | 検診用エプロン | 1 | 2 |
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保育士・児童厚生員 | 保育用エプロン | 1 | 1 |
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医師・歯科医師 | 診察衣 | 1 | 1 |
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薬剤師、診療X線技師・理学療法士・作業療法士(各助手を含む。) | 診察衣 | 3 | 1 |
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スラックス | 3 | 1 |
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看護師・助産師・准看護師(介護老人保険施設に勤務する場合は、介護員に準ずる。) | 看護帽 | 2 | 1 |
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看護衣 | 3 | 1 |
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予防衣 | 2 | 1 |
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スラックス | 2 | 1 |
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看護靴 | 1 | 1 |
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介護員 | 介護衣(長袖) | 1 | 2 |
| |
介護衣(半袖) | 2 | 1 |
| ||
スラックス | 1 | 1 |
| ||
介護用エプロン | 1 | 2 |
| ||
介護靴 | 1 | 1 |
| ||
自動車運転手 | 作業服 | 1 | 2 |
| |
調理師・調理員 | 調理衣 | 1 | 1 |
| |
三角巾 | 1 | 1 |
| ||
スラックス | 1 | 1 |
| ||
用務員 | 作業服 | 1 | 3 |
|
(令4訓令6・一部改正)