○小国町職員安全衛生管理規程
平成元年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康の管理並びに快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、町長及び水道企業管理者の事務部局に属する職員並びに議会事務局及び執行機関である委員会又は委員の事務局に属する職員で、常時勤務する者及び地方自治法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(令2訓令1・一部改正)
(町長の責務)
第3条 町長は、安全で快適な職場環境の実現と職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全衛生管理者及びこの規程に定める産業医並びに衛生管理者の指示又は指導を受けたときは、誠実に協力するよう努めなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 町長は、安全衛生の向上と職員の健康を管理するため、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者に総務企画課長をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、産業医及び衛生管理者と協議のうえ業務の円滑な執行を図るよう努めなければならない。
(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 町長は、職員のうちから法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理するとともに職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、小国町立病院医師のうちから選任する。
3 産業医は、職員の健康管理、衛生教育その他健康の保持増進を図るための医学的知識並びに職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置を講ずるものとする。
4 産業医は、前項に掲げる事項について安全衛生管理者又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第8条 町長は、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、施設、設備等の点検及び使用状況を確認し、その結果に基づいて必要な措置を取るとともに作業環境、方法の点検、健康の保持増進、安全衛生教育、労働災害防止対策、安全衛生に係る各種報告、届出等を行うものとする。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員の定数は、11人とし次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうちから町長が指名した者
2 安全衛生管理者以外の委員の半数については、小国町職員労働組合の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進並びに安全に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は会務を統轄し、委員会を代表する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。
(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
(平12訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令4)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令1)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。