○小国町職員表彰規程

平成元年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、職員で職務に精励し、顕著な功績があった者又は他の職員の模範として推奨すべき業績若しくは善行のあった者を表彰することにより、町民全体の奉仕者としての自覚を高め、もって町政の進展を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、小国町職員定数条例(平成元年小国町条例第7号)第1条に定める職員をいう。

2 表彰日前に退職した者にあっては、前項の職員とみなす。

(表彰を受ける者)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 30年以上勤務し、誠実に職務に精励した者

(2) 職務に関し、特に有効な考案若しくは創意工夫をし、又はその実施について功績が顕著な者

(3) 職務の内外を問わず職員全体の名誉を高め、信用を増加する行為があった者

(4) 危険を顧りみず職務の遂行に努め、災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(5) その他町長において表彰することが適当であると認めた者

(表彰の決定及び方法)

第4条 町長は、前条に該当する職員があるときは、功績調書(様式第1号)を作製し、表彰を受ける者を決定する。ただし、当該職員が前条第1号に該当するものであるときは、功績調書を省略することができる。

2 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈し、表彰者名簿(様式第2号)に登載する。

3 既に表彰した者であって、前条第1号に該当する者については更に表彰することはできない。

(追彰)

第5条 第3条各号の一に該当する職員が、死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、表彰状並びに記念品をその遺族に贈呈する。

(表彰状の返納)

第6条 表彰を受けた者が刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、その他職員としてふさわしくない行為があったときは、表彰状を返納させることができる。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

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小国町職員表彰規程

平成元年3月31日 訓令第11号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第11号