○小国町職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、小国町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該を請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4訓令8・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前にまでに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4訓令8・一部改正)

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22訓令7・一部改正)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(小国町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小国町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平22訓令7・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。

(平20訓令4・追加)

(育児短時間勤務等の承認の請求手続)

第7条 育児休業条例第10条に規定する勤務の形態は、勤務日(小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号)第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(平20訓令4・追加、平22訓令7・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定に基づく届出は、育児短時間勤務について準用する。

(平20訓令4・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20訓令4・旧第7条繰下)

(人事異動通知書の交付)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児短時間勤務をしている職員について、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(6) 部分休業を承認する場合

(7) 育児休業の承認を取り消す場合

2 町長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(平20訓令4・旧第6条繰下・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令4)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令7)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年訓令4)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令8)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令4訓令8・全改)

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(平22訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平22訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平22訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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小国町職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)