○小国町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、育児休業給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則9・平12規則11・平20規則12・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 小国町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第7号)第77条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(小国町一般職の職員の給与等に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第32条第1項、教育公務員特別法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平11規則9・追加、平20規則12・一部改正)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第3条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その勤務に復帰した日又はその日以降における最初の昇給日(小国町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第7号)第33条に規定する昇給日をいう。)に、昇給の場合に準じてその者の号級を調整することができる。
(平11規則9・旧第2条繰下・一部改正、平20規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小国町育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 小国町育児休業給の支給に関する規則(昭和51年3月地第836号)は、廃止する。
附則(平成11年規則9)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則11)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則12)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。