○小国町職員の定年等に関する条例施行規則
昭和59年12月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町職員の定年等に関する条例(昭和59年小国町条例第13号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則3・令5規則6・一部改正)
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(令5規則6・一部改正)
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(平30規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長等状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(平30規則3・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則6)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平30規則3・追加)