○小国町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和59年12月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町職員の定年等に関する条例(昭和59年小国町条例第13号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則3・令5規則6・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写しを添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(令5規則6・一部改正)

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

2 任命権者は、前項の辞令書において期限又は任期を明示しなければならない。ただし、前項第4号に規定する場合は、この限りでない。

(平30規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長等状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(平30規則3・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平30規則3・追加)

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小国町職員の定年等に関する条例施行規則

昭和59年12月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第6号