○小国町職員の任用に関する規則

平成元年3月31日

規則第32号

職員の任用に関する規則(昭和39年小国町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで及び第21条の2から第22条の3までの規定に基づき、職員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28規則20・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する常時勤務を要する職員の職(以下「職」という。)に適用する。

(任命権者)

第3条 この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。

2 前項に規定する任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。

(用語の定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の定義は、臨時的任用の場合を除くほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 法令、条例及び規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をより上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

(平19規則5・平28規則20・一部改正)

(欠員補充の方法)

第5条 任命権者は、臨時的任用の場合を除き、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により欠員を補充するものとする。

(平28規則20・一部改正)

(競争試験による採用の方法)

第6条 職員の採用は、その職について次条の規定に基づき選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行われなければならない。

(選考により採用する職)

第7条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 係長以上の組織上の職

(2) 人事委員会を置く地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、町長が人事行政の運営上必要であると認める職

(3) 本町及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該職と同等以下と町長が認める職

(4) かつて職員であった者を補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職

(6) 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下、「パートタイム会計年度任用職員)という。)の職

(7) 前各号に規定するものを除くほか、町長が試験によることが不適当であると認める職

(令2規則5・一部改正)

(昇任の方法)

第8条 職員の昇任は、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適正を有すると認められる者の中から行うものとする。

(平28規則20・一部改正)

(降任の方法)

第9条 職員を降任させる場合は、当該職員の人事評価その他の能力実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適正を有すると認められる職に任命するものとする。

(平28規則20・追加)

(転任の方法)

第10条 職員の転任は、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適正を有すると認められる者の中から行うものとする。

(平28規則20・追加)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第11条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、次の各号の一に該当する場合において行うものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、第5条に規定する方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが予想される臨時の職である場合

(平28規則20・旧第9条繰下)

(条件付採用期間)

第12条 職員の採用は、臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除くほか、その採用の日から起算して6箇月間は条件付のものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の採用は、その採用の日から起算して15日間は条件付のものとする。

(平28規則20・旧第10条繰下・一部改正、令2規則5・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第13条 条件付採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(平28規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(条件付採用期間の終了の効果)

第14条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。

(平28規則20・旧第12条繰下・一部改正)

(試験の方法)

第15条 試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適正を有するかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち第1号又は第2号に掲げる試験のほかその他の試験を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法

(平28規則20・旧第13条繰下・一部改正)

(試験の公告)

第16条 試験は、一般に周知せしめるよう次の各号に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 試験の対象となる職の概要及び給与

(2) 受験の資格要件

(3) 試験の時期、場所及び方法

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他試験に関し必要と認める事項

(平28規則20・旧第14条繰下・一部改正)

(受験の資格要件)

第17条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年齢等について、試験の都度、町長が定める。

(平28規則20・旧第15条繰下)

(試験の実施)

第18条 町長は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。

(平28規則20・旧第16条繰下)

(選択の方法)

第19条 試験による職員の採用は、試験において合格点以上を得た者のうち採用すべき者1人につき高点順の志望者5人のうちから行うものとする。

(平28規則20・旧第17条繰下)

(選考の方法)

第20条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。

(平28規則20・旧第18条繰下・一部改正)

(選考の基準)

第21条 選考の基準は、別に定める。

(平28規則20・旧第19条繰下)

(選考の実施)

第22条 選考は、任用しようとする者について、その都度行うものとする。

(平28規則20・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に在職する職員については、この規則に基づいて任用されたものとみなす。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則20)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則5)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小国町職員の任用に関する規則

平成元年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)