○小国町職員定数条例
平成元年3月28日
条例第7号
小国町職員定数条例(昭和31年小国町条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、本町の町長、議会、教育委員会及び監査委員の事務部局に常勤する一般職の職員の定数について定めることを目的とする。
(平12条例21・平13条例2・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 210人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 28人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(平9条例8・平12条例21・平13条例2・一部改正)
(職員の定数配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 法令の規定により、町長が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の事務に専ら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員
(平14条例4・令2条例2・一部改正)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例8)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例21)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。