○小国町振興審議会条例

昭和40年7月19日

条例第27号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小国町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、小国町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 行政委員会の委員

(3) 公共的団体等の役員及び職員

(4) 学識経験を有する者

(平27条例4・平30条例3・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(平16条例2・平31条例2・令5条例15・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小国町建設審議会条例(昭和31年小国町条例第56号)は、廃止する。

(昭和40年条例32)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(平成16年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成30年条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例15)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町振興審議会条例

昭和40年7月19日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第27号
昭和40年8月26日 条例第32号
平成16年3月19日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第3号
平成31年3月15日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第15号