○小国町監査委員条例

平成13年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査)

第5条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第242条第1項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(令5条例23・一部改正)

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。ただし、その日が休日に当たるとき、その他やむを得ない事由によりその日に検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第7条 次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、30日以内に町長に意見を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平20条例21・全改)

(監査又は検査の結果)

第8条 法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から30日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、小国町公告式条例(昭和29年小国町条例第1号)の例により行う。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(事務局の設置及び職員の定数)

第10条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、小国町職員定数条例(平成元年小国町条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小国町監査委員条例及び小国町監査の執行に関する条例の廃止)

2 小国町監査委員条例(昭和39年小国町条例第7号)及び小国町監査の執行に関する条例(昭和39年小国町条例第8号)は、廃止する。

(平成20年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例23)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小国町監査委員条例

平成13年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)