○小国町選挙公報発行条例

昭和50年3月20日

条例第1号

注 平成7年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、本町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙公報の発行に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 委員会は、本町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 公職の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(平10条例14・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の公報の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(平7条例15・一部改正)

(実施規定)

第7条 この条例の実施のための手続に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小国町選挙公報発行に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後のその期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

小国町選挙公報発行条例

昭和50年3月20日 条例第1号

(平成10年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和59年6月25日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第14号
平成7年9月22日 条例第15号
平成10年3月19日 条例第14号