○個人演説会を開催することのできる公営施設の指定
昭和54年3月15日
選管告示第9号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により、小国町選挙管理委員会において指定する個人演説会を開催することのできる施設は、次のとおりである。
(1) おぐに開発総合センター 小国町大字岩井沢704番地
(2) 小国町民総合体育館 小国町大字岩井沢683番地1
(3) 小国町立あさひ保育園 小国町大字長沢341番地1
(4) 五味沢活性化センター 小国町大字五味沢792番地1
(5) 叶水基幹集落センター 小国町大字叶水1,447番地
(6) 玉川高齢者コミュニティセンター 小国町大字玉川357番地
(7) 足水中里克雪管理センター 小国町大字足水中里100番地
附則
この告示は、昭和54年3月15日から施行する。
附則(昭和56年選管告示6)
この告示は、昭和56年6月19日から施行する。
附則(昭和58年選管告示26)
この告示は、昭和58年4月17日から施行する。
附則(令和3年選管告示33)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。