○小国町公職選挙執行規程

昭和54年3月9日

選管告示第5号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和33年小国町選挙管理委員会告示第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条・第4条)

第3章 自動車及び拡声機(第5条―第8条)

第4章 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第9条―第11条)

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第12条の2―第12条の4)

第4章の3 ポスター掲示場(第12条の5―第12条の9)

第5章 文書図画の撤去(第13条)

第5章の2 文書図画の撤去(第13条の2)

第6章 個人演説会(第14条―第21条)

第7章 標旗及び腕章(第22条―第24条)

第8章 選挙公報(第25条―第34条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、小国町選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは前条の公職の選挙の候補者を、「委員会」とは小国町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第4号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車及び拡声機

(自動車及び拡声機の表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(平8選管告示4・一部改正)

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第6号による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においてはその申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

第4章 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(平20選管告示6・全改)

(選挙運動用ビラの届出の様式)

第9条 法第142条第1項第7号の規定による小国町議会議員及び町長の選挙における候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第7号に準じて作成した文書に、選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて、委員会に届出なければならない。

(平20選管告示6・全改、令5選管告示2・一部改正)

(証紙の様式等)

第10条 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第8号に準じてその都度定める。

2 前項の証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(平20選管告示6・全改、令5選管告示2・一部改正)

(証紙交付の手続)

第11条 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する様式第9号に準じて作成した証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会の印を押して当該証紙交付票を提出者に返還するものとする。

4 候補者は、前3項に規定する証紙の交付を受けた後、不要となった証紙があるときは、速やかにこれを委員会に返還しなければならない。

(平20選管告示6・全改、令5選管告示2・一部改正)

第12条 削除

(平20選管告示6)

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第12条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(平8選管告示4・一部改正)

(証票廃棄の届出)

第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては様式第10号の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては様式第10号の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

(証票の再交付)

第12条の4 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第4章の3 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第12条の5 小国町ポスター掲示場設置条例(昭和62年小国町条例第1号)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、様式第10号の7に準じて調製し、設置するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を様式第10号の8により告示するものとする。

(区画番号及び掲示の手続)

第12条の6 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。

2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。

3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位に同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第12条の7 法第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項に規定する候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第12条の8 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

(平8選管告示4・一部改正)

(掲示場を設置しない場合の告示)

第12条の9 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設置しない場合においては、直ちに様式第10号の9により告示するものとする。

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第13条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、様式第11号による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第5章の2 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第13条の2 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告しようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載使用とする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第11号の2により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(平8選管告示4・一部改正)

第6章 個人演説会等

(平8選管告示4・改称)

(演説会開催申出の処理)

第14条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に様式第12号の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会開催不能通知)

第15条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、様式第13号によるものとする。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会の施設管理者に対する通知)

第16条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、様式第14号によるものとする。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第17条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、様式第15号によってしなければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会施設の使用予定表の提出)

第18条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、様式第16号によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はその都度委員会に報告しなければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会施設の設備程度等の承諾及び費用額の承認等)

第19条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承諾を受けようとするときは、様式第17号及び様式第18号によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、前項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会施設使用の制限)

第20条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区議員の選挙における候補者の立候補の届出)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(平8選管告示4・一部改正)

(演説会場の引渡)

第21条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者が、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

(平8選管告示4・一部改正)

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第22条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第19号によるものとする。

(腕章の様式)

第23条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第20号によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する様式第21号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第24条 第5条(自動車及び拡声機の表示)第2項、第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第8章 選挙公報

(掲載文の申請)

第25条 小国町選挙公報発行条例(昭和50年小国町条例第1号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第22号による申請書に委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文を添えて、郵便によることなく当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、候補者は最近撮影した上半身無帽の写真(おおむね縦、横4センチメートルの大きさで裏面に候補者の氏名を記載したもの)2枚を添えなければならない。

3 条例第3条(掲載文の申請)第1項の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(平10選管告示2・平28選管告示1・一部改正)

(掲載文の書き方)

第26条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。

(平8選管告示4・平10選管告示2・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第27条 掲載文は、通常使用される漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には写真(第25条第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。

(平10選管告示2・全改、平28選管告示1・一部改正)

(図等の面積制限)

第27条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平10選管告示2・追加)

(掲載文の訂正)

第27条の3 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(平10選管告示2・追加)

(公報の体裁等)

第28条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙の都度定める。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁及び方法について指定することができない。

3 委員会は、印刷の都合により、掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。

4 委員会は、公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(平28選管告示1・一部改正)

(掲載文の撤回、修正)

第29条 候補者は、既に提出した掲載文の申請を撤回しようとするときは、様式第23号により行い、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え、様式第24号によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第25条(掲載文の申請)第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(公報掲載順序決定のくじ)

第30条 委員会は、条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の処理)

第31条 第27条の3(掲載文の訂正)第2項の規定による委員会が必要な訂正をする場合においても、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。

2 申請された掲載文は、第29条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(平10選管告示2・一部改正)

(掲載の中止)

第32条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞したとき、死亡したとき、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下されたとき、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったときは、その者に係る公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(平8選管告示4・平28選管告示1・一部改正)

(公報の正誤)

第33条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもって訂正するものとする。

第34条 削除

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任、届出等)

第35条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、様式第25号又は様式第25号の2によってしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出をするときは、様式第26号又は様式第26号の2によってしなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。

(平8選管告示4・一部改正)

(公表の方法)

第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第37条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(平10選管告示2・一部改正)

(閲覧の方法)

第38条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第39条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のため使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につきの額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(平8選管告示4・平28選管告示1・一部改正)

(選挙事由発生の告示様式)

第40条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第27号によるものとする。

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和51年小国町選挙管理委員会告示第9号)及び小国町選挙公報発行規程(昭和50年小国町選挙管理委員会告示第13号)は、廃止する。

(昭和56年選管告示3)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。

2 改正前の小国町公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和59年選管告示4)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示6)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示28)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管告示4)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示2)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の規程は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年選管告示6)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示1)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示3)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものであるとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平8選管告示4・全改、令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(平8選管告示4・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(令5選管告示2・全改)

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(令5選管告示2・全改)

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(令5選管告示2・全改)

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様式第10号 削除

(平20選管告示6)

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様式第10号の3 削除

様式第10号の4 削除

(令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(平8選管告示4・一部改正)

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(平8選管告示4・全改)

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(平8選管告示4・全改)

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(平8選管告示4・全改)

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(平8選管告示4・全改)

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(平8選管告示4・一部改正)

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(平8選管告示4・一部改正)

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(平8選管告示4・一部改正)

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(平10選管告示2・全改、令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(平8選管告示4・全改、令4選管告示3・一部改正)

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(平8選管告示4・全改、令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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(令4選管告示3・一部改正)

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小国町公職選挙執行規程

昭和54年3月9日 選挙管理委員会告示第5号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年3月9日 選挙管理委員会告示第5号
昭和56年6月19日 選挙管理委員会告示第3号
昭和59年5月14日 選挙管理委員会告示第4号
昭和62年3月21日 選挙管理委員会告示第6号
昭和63年7月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成元年2月21日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年3月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年5月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年5月14日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月28日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年2月20日 選挙管理委員会告示第2号