○小国町選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成元年2月21日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政能率の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、小国町選挙管理委員会事務局(以下「選挙管理委員会事務局」という。)に置かれた職のうち、必要な職に充てる町長部局に所属する職員(以下「職員」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てる職)

第2条 別表の左欄に掲げる選挙管理委員会事務局に置かれた職には、同表の右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。

(併任)

第3条 前条の職員には、辞令を用いず選挙管理委員会事務局の職員に併任されたものとする。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に既に辞令をもって選挙管理委員会事務局の職員に併任された者に係る当該併任は、この訓令の施行の日をもって効力を失うものとする。

(平成8年選管告示3)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年選管訓令1)

この規程は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年選管訓令1)

この規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年選管訓令1)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小国町選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程の規定は、平成20年9月20日から適用する。

(平成21年選管訓令1)

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年選管訓令1)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年選管訓令1)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年選管訓令1)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年選管訓令1)

この訓令は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

(令和3年選管訓令1)

この規程は、公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。

(令和5年選管訓令1)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年選管訓令1)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表

(令6選管訓令1・全改)

職名

職員の職名

書記長

総務企画課長

書記次長

総務企画課行政管理室長

選挙主査

総務企画課行政管理担当主査

書記

総務企画課行政管理室に所属する行政職職員(上記の職にある職員を除く。)

小国町選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成元年2月21日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年2月21日 選挙管理委員会訓令第1号
平成8年2月21日 選挙管理委員会告示第3号
平成15年4月3日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年5月11日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年10月9日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成30年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年5月20日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年4月7日 選挙管理委員会訓令第1号
令和6年5月20日 選挙管理委員会訓令第1号