○小国町選挙管理委員会規程

昭和33年4月5日

選管告示第8号

注 平成8年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 書記の執務(第14条―第17条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第20条)

第7章 告示(第21条)

第8章 公印(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、選挙管理委員会に関する必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。

2 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、その住所、氏名を告示しなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長、委員の辞任手続)

第6条 委員長若しくは委員が、法第185条の規定により、その退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の退職届は委員長職務代理者に、委員又は補充員の退職届は委員長に提出しなければならない。

2 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員を補欠したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会開催中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記して文書でこれをしなければならない。

(欠席の手続)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の説明聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の経過を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員1名が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 この章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。

第5章 書記の執務

(事務局)

第14条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記次長、選挙主査、選挙係長及び書記を置く。

(平8選管告示3・平20選管告示47・一部改正)

(書記長、書記次長、選挙主査、選挙係長及び書記の服務)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

2 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その事務を代決する。

3 選挙主査、選挙係長及び書記は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

(平8選管告示3・平20選管告示47・一部改正)

(文書の提示等の規正)

第16条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(書記長、書記次長、選挙主査、選挙係長及び書記の服務等の準用)

第17条 この章に規定するもののほか、書記長、書記次長、選挙主査、選挙係長及び書記の服務に関しては、小国町職員の例による。

(平20選管告示47・一部改正)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の決裁の方法)

第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは、書記長及び書記次長がこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別にこれを定める。

(平24選管告示6・一部改正)

(合議又は協議)

第19条 決裁を受けようとする事務の内容が、他の機関と合議又は協議する必要があると認められるときは、当該機関に合議又は協議しなければならない。

(平13選管告示15・追加)

(文書取扱手続の準用)

第20条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書取扱の例による。

(平13選管告示15・旧第19条繰下)

第7章 告示

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長の告示は、小国町公告式条例(昭和29年小国町条例第1号)の例によりこれを行うものとする。

(平13選管告示15・旧第20条繰下)

第8章 公印

(公印の様式)

第22条 委員会及び委員長の公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

委員会の印

画像

方30ミリメートル

委員会の印(投票用紙に押すべき印)

画像

方21ミリメートル

委員長の印

画像

方18ミリメートル

(平13選管告示15・旧第21条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管告示6)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選管告示5)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示4)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条、第17条及び第18条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年選管告示3)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年選管告示15)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示47)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示6)

この規程は、公布の日から施行する。

小国町選挙管理委員会規程

昭和33年4月5日 選挙管理委員会告示第8号

(平成24年5月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年4月5日 選挙管理委員会告示第8号
昭和54年3月9日 選挙管理委員会告示第6号
昭和62年3月21日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年2月21日 選挙管理委員会告示第4号
平成8年2月21日 選挙管理委員会告示第3号
平成13年4月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成20年10月9日 選挙管理委員会告示第47号
平成24年5月14日 選挙管理委員会告示第6号