○小国町情報公開審議会規則

平成13年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町情報公開条例(平成13年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第19条第5項の規定に基づき、小国町情報公開審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、審議会の委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務企画課で行う。

(平14規則4・平16規則5・平31規則5・令5規則6・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則4)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則5)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年規則5)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小国町情報公開審議会規則

平成13年3月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月23日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号