○小国町情報公開審査会規則
平成13年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町情報公開条例(平成13年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第17条第9項の規定に基づき、小国町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、審査会の委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、第4項の規定に該当する委員を除く委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは自己が関係する法人、団体等に関する事案については、その審査に関与できない。ただし、会長が、審査会の総意により審査の公正を害するおそれがないと認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務企画課で行う。
(平14規則4・平16規則5・平31規則5・令5規則6・一部改正)
(公印)
第5条 審査会の公印は、次のとおりとする。
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 |
小国町情報公開審査会長印 | 方 20 | 総務企画課長 |
2 前項の公印のひな形は、次のとおりとする。
(平13規則10・追加、平16規則5・平24規則8・平24規則15・平31規則5・令5規則6・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平13規則10・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則10)
この規則は、平成13年7月10日から施行する。
附則(平成14年規則4)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則5)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則8)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則15)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則5)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則6)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。