○小国町町史編さん委員会条例
昭和30年4月11日
条例第6号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本町の町史の編さんに関し、町長の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、小国町町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平12条例1・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、歴史専門家及び学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、4年とする。
3 委員の任期中その委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会に、庶務を整理するため職員若干名を置く。
2 職員は、町長が命ずる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例55)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。