○小国町法令審査会規程
昭和34年7月31日
訓令第1号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査させるため、小国町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次の事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) 訴訟及び不服申立に関する事項
(4) その他町長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条の2 委員の任期は2年とし、補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第6条 事案の審査に関し、委員長が必要と認めるときは、委員のうちから主査を命じあらかじめその事案を審査させることができる。
第7条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主管課長等の決定及び関係ある課長等の合議を経たものとする。
2 当該事案を提出した主管課長又は起案の責任者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
3 委員長は、必要があると認める場合は、関係のある課長等又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(平16訓令1・平24訓令2・一部改正)
第8条 審査会に付議する事案の提出を受けた総務企画課は、審査簿にその旨を登録し、審査会に付議しなければならない。
2 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。
(平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
第9条 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持ち回り委員の過半数の同意を得た場合には、これをもって審査に替えることができる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務企画課において処理する。
(平12訓令1・旧第11条繰上、平16訓令1・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令20)
この訓令は、昭和40年12月1日から施行する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令7)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令3)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。